
HOME > スキップカードのご案内
新潟県総合生活協同組合の発行する「スキップカード」を加盟店に提示すると、定められた割引サービスを受けることができます。
割引率は、加盟店によって異なりますが、特別料金または一般料金の約5%〜50% OFFとなっています。
このカードの有効期間については、期限の通知があるまで効力が継続されます。
なお、加盟店やサービス内容については変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。
組合員の姓・住所・電話番号などが変わりましたら、届け出をお願いします。
記載の加盟店の所在地・電話番号は変更になる場合がありますのでご了承 ください。
予約や詳しいサービス内容については、直接加盟店へお電話等でお問い合わせください。
第1条(通則)
新潟県総合生活協同組合(以下当生協という)は、定款の定めにより組合員本人に対し 組合員証を貸与致します。
- 1.
- 当生協の組合員には組合員証を発行致します。
- 2.
- この組合員証は別呼称「SKIP」(スキップ)と称します。
第2条(運用)
この組合員証運用のため、法令、定款の定める以外に必要な内規として本規約を定めます。
- 1.
- この組合員証は当生協の組合員資格を証するものであり、消費生活協同組合法第12条 2項の定めにより、組合員本人又はその家族に限ります。
- 2.
- 組合員本人が当生協を脱退もしくは、組合員資格を喪失したときは、組合員証を返却いただきます。
第3条(機能)
この組合員証は、本規約第1条に定める組合員資格を証するとともに、この規約に基づく 出資取扱機能、各種優待サービス機能が利用できます。
第4条(組合員証の紛失・盗難・変更)
- 1.
- 組合員証の紛失・盗難にあったときは当生協に連絡してください。
- 2.
- 組合員の氏名、住所等の変更が生じた場合は当生協へ変更内容の連絡をしてください。
- 3.
- 紛失・盗難及び組合員氏名の変更による組合員証の再発行は、所定の届出書に必要事項を記入の上当生協に提出してください。後日、再発行組合員証をお渡ししますが、1枚につき150円の発行手数料をいただきます。
第5条(加入・組合員証)
当生協の定款の定めに基づき加入手続き及び組合員証の発行を行います。
- 1.
- 所定の加入申込書に必要事項記入の上出資金を添えて申込いただきます。
- 2.
- 前項の手続きにより、組合員本人には組合員証を発行いたします。
- 3.
- 年1回は出資金残高を通知する予定ですが、組合員がこの組合員証に記載の番号を提示することにより、残高の問い合わせに対応致します。
第6条(サービス内容)
当生協の定款の定めに基づき加入手続き及び組合員証の発行を行います。
- 1.
- 当生協の施設及び当生協と連携した団体(店舗・諸施設等)の利用に関し、組合員証の提示により、料金の割引等のサービスを受けることができます。
- 2.
- 商品又はサービス固有の内容(機能や性能)に関する諸問題は、当事者間で解決して いただきます。
第7条(サービスの利用)
優待サービス機能の利用にあたっては当生協と提携先の個別取り決めに従っていただきます。
その利用方法は当生協の発行する手引きに掲載し、その追加・変更は当生協提示又はご案内いたしますので、その内容を遵守してください。
第8条(DM・宣伝物等の発送)
当生協又は提携店から宣伝物等を発送することを予め承諾いただきます。
第9条(お問い合わせ・ご相談窓口)
組合員証についてのお問い合わせ、ご相談は、下記の窓口と致します。
→ 当生協内「SKIP」カード事務局
第10条(改廃)
この規約の改廃は常勤理事会が行います。
第11条(実施)
本規約は1994年6月1日より実施します。













